一関市議会 2019-08-27 第71回定例会 令和元年 9月(第1号 8月27日)
放棄した債権の名称は、雇用促進住宅駐車場使用料です。 放棄の事由については、一関市債権管理条例第13条第1項第3号に該当し、時効によるものであります。 なお、消滅時効の期間は、雇用促進住宅駐車場使用料については民法第169条の規定により5年となっております。
放棄した債権の名称は、雇用促進住宅駐車場使用料です。 放棄の事由については、一関市債権管理条例第13条第1項第3号に該当し、時効によるものであります。 なお、消滅時効の期間は、雇用促進住宅駐車場使用料については民法第169条の規定により5年となっております。
放棄した債権は、上から順に市営住宅使用料、雇用促進住宅駐車場使用料の2つの債権です。 放棄の事由については、一関市債権管理条例第13条第1項第3号に該当し、いずれも時効によるものであります。 なお、消滅時効の期間は、市営住宅使用料及び雇用促進住宅駐車場使用料ともに民法第169条の規定により5年となっております。
一般会計分で放棄した債権は、上から順に雇用促進住宅駐車場使用料、土地貸付料及び給食費の3つの債権です。 放棄の事由については、一関市債権管理条例第13条第1項第3号に該当し、いずれについても時効となっております。 なお、消滅時効の期間は、雇用促進住宅駐車場使用料及び土地貸付料が民法第169条の規定により5年、給食費は同法第173条の規定により2年となっております。